医療介護関係者ページParticipants

TOP > 医療介護関係者ページ

当院主催の勉強会について

当院は、開設以来月1回のペースで、地域の医療介護関係者を対象に「医療と介護の勉強会」を開催しております。勉強会を通じて地域の医療・介護レベル向上と地域多職種連携の円滑化を目指しております。2007年に第1回の勉強会を開催し、ついに2017年10月に100回目を迎えました。これからも継続してまいります。みなさまのご参加お待ちしております。

対象 医師、歯科医師、病院スタッフ、ケアマネジャー、訪問看護師、理学療法士、薬剤師、介護ヘルパー、訪問マッサージの方など、医療介護関係者の方が対象となっております。
参加方法 当院より送られたFAXに内容記載の上、診療所までFAXのご返送をお願いいたします。
※参加希望されている事業所には、定期的にご案内をFAX送信させていただいておりますが、届いていない場合、一度診療所にご連絡をお願いいたします。

在宅診療のご依頼について

当院は、「機能強化型在宅療養支援診療所」の認定を受け、在宅医療を中心に行っている診療所です。また、「在宅緩和ケア充実診療所」の指定も受けております。
ご自宅や介護施設に定期的に医師が訪問し、24時間365日、医師へつながるホットラインを提供いたします。
※在宅緩和ケア充実診療所の指定を受けているため、以下の全ての基準を満たしています。

・過去1年間のお看取りの実績が20件以上
・過去1年間の緊急往診の実績が15件以上
・過去1年間に、オピオイド系鎮痛薬による鎮痛療法の実績が10件以上
・「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会」を修了している医師がいる

診療所概要

医療法人社団 神星会(しんせいかい) 港北ニュータウン診療所

〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央17-26ビクトリアセンター南301号
電話:045-948-6015 FAX:045-948-6016
介護保険事業所番号:1413802725

>診療所概要

在宅医療対象者

患者さん「ひとり」で医療機関へ通院できない方

年齢、疾患、要支援、要介護認定、訪問看護導入の有無に関係なくご利用になれます。

介護施設へご入居されている方

有料老人ホーム、グループホーム、小規模多機能型居宅介護、サービス付き高齢者住宅等にご入居の方が対象となります。
介護老人保健施設(老健)へご入居されている方は対象外となります。
介護老人福祉施設(特養)へご入居されている方で、「がんの終末期」以外の方へは在宅医療の提供はできません。

在宅医療導入のメリット

在宅医療導入のメリット

通院する必要がなくなる

医師が訪問しますので、受診に家族や介護スタッフが付き添う必要がなくなります。

医師とのホットラインができる

緊急時など、医師へ相談できる体制が整いますので、安心して在宅介護を行っていけます。特に夜間の発熱、転倒など、救急搬送が必要なのか戸惑うことがあるかと思います。そのような場合、直接医師と相談でき、受診が必要なのか判断できます。

定期的に医師が訪問、問題点を気軽に相談できる

不眠、便秘などの個々の症状や、被害妄想などの周辺症状に対し、医学的見地から対応していきます。

在宅医療導入のメリット

当院の特色

医師との連絡体制の確立

外来診療と平行して在宅医療を行っている診療所と違い、外来診療は予約制としています。そのため、在宅患者さんからの連絡に素早い対応が可能です。

外来診療からのスムーズな在宅診療への移行

予約制ではございますが、外来診療も行っております。「まだ在宅には早いけど、いずれは依頼したい」という方は、しばらく外来診療を行い、タイミングを相談しながら在宅診療へ移行することができます。

複数の医師が在籍

複数の診療科の医師により、情報交換、診療方針の検討が行えます。

信頼ある実績

在宅医療を中心とした診療所として開設し10年以上の実績があり、最も要件の厳しい「在宅緩和ケア充実診療所」の指定も受けております。2017年現在全国に240名(うち神奈川県18名)しかいない在宅医療専門医を取得した医師が在籍しております。

在宅医療導入のメリット

ケアマネジャー(介護支援専門員)の方へ

・疾患に関わらず、在宅医療の導入をご検討されている方がおりましたら、
 先ずはご相談ください。
・初回訪問日の調整は、当院にて行わせて頂きます。

入院医療機関の方へ

・在宅医療の導入を検討されている患者さまに対し、担当の
 ケアマネジャーや、訪問看護師が決まっていなくても、
 在宅医療の導入ができます。
・シームレスな医療を提供させて頂くために、
 診療情報提供書をご用意頂けますと助かります。

介護施設の方へ

・医師の配置が義務付けられていない、介護施設(介護付有料老人ホーム、グループホーム、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、サービス付き高齢者向け住宅など)に入居されている方へは、在宅医療の提供が可能です。
・医師の常勤が義務付けられている、介護老人保健施設(老健)に入居されている方へは在宅医療を提供できません。
・医師の配置(非常勤でも可)が義務付けられている、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)にご入居されている、がん末期以外の入居者の方には在宅医療を提供できません。
・在宅医療の導入に際し、施設側には一切の費用がかかりません。
・入居者1名からでも在宅医療を提供いたします。
・患者さまに対する月々のご請求等の事務手続きは、全て当院にて行います。

その他、ご不明な点などございましたら、
何でもお気軽にご相談ください。